教育目的利用写真アーカイブ公募
教育利用写真アーカイブ写真応募規約

教育利用写真アーカイブ写真応募規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人日本写真著作権協会(以下「JPCA」という)が運営し、提供するJPCA教育利用写真アーカイブ(以下「アーカイブ」という)において掲載される写真画像データ(以下「アーカイブ写真」という)の応募に関し、応募していただく写真家(以下「応募者」という)の皆様に守っていただくルールを定めたものです。応募者の皆様には、本規約の内容をご確認いただき、これに同意の上、応募していただくことが必要となります。

第1条(本規約及びアーカイブの内容)
  • 1. 本規約は、応募者とJPCAとの間における、応募及びアーカイブへの写真の掲載に関する一切の権利義務関係に適用され、応募者とJPCAとの間の契約を構成します。
  • 2. アーカイブは、学校その他の教育機関(著作権法第35条第1項が定める教育機関を指し、以下「対象教育機関」という ※1)の授業担当者で、且つアーカイブのユーザーに対し、授業の過程において使用するための素材としてアーカイブ写真を無償で提供するものです。なお、アーカイブは、対象教育機関が、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下「SARTRAS」という)に対し、著作権法第35条第2項に基づく補償金支払いの申請及び実施を行うことを前提としています。
  • ※1 【対象教育機関】学校教育法上の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、各種学校、専修学校、大学等)、各省の設置法等に基づいて設置された機関(防衛大学校、税務大学校、自治体の農業大学校等の大学に類する教育機関)、職業能力開発促進法等に基づいて設置された職業訓練等に関する教育機関、社会教育法、博物館法、図書館法等に基づいて設置された機関(公民館、博物館、美術館、図書館、青少年センター、生涯学習センター等)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等により設置された機関(教育センター、教職員研修センター)がこれに当たり、営利目的の会社や個人経営の教育施設、専修学校又は各種学校の認可を受けていない予備校・塾、カルチャーセンター、企業や団体等の研修施設は対象教育機関には含まれません。
第2条(応募条件)
  • 1. 応募者となれるのは、JPCA会員団体に所属し、JPCAが発行する著作権者IDを保有している者に限られます。
  • 2. 応募は、応募者が、応募用ページにおいて、所定の手続の下で応募する写真画像データ(以下「応募写真」という)を登録することにより行うものとします。
  • 3. 応募写真は、応募者が撮影し、著作権を保有する写真のうち、以下の各号に定める条件を全て満たすものとします。
  • (1) サイズ 
  • 解像度72dpi、長辺1000pixel
  • (2) ファイル形式 JPG
  • (3) カラーモード RGB又はグレースケール
  • (4) 撮影情報
  • 以下の撮影情報を提供すること。なお、JPCAは、撮影情報を変更することができるものとし、応募者は、予めこれに同意するものとします。
  • ① 撮影場所
  • ② 撮影日時
  • ③ キャプション
  • (5) 応募点数
  • 応募者一名につき200点以内を基本とする。
第3条(応募情報の登録)
  • 1. 応募者は、応募用ページのログインパスワードをJPCAが発行するために、応募用ページにおいて、応募者の氏名、ふりがな、メールアドレス、所属団体名、著作権者ID(以下総称して「応募情報」という)を登録する必要があります。
  • 2. 応募者は、応募情報及びログインパスワードを厳格に管理するものとし、これを第三者に利用させたり、譲渡、貸与等することはできません。
  • 3. JPCAは、応募者本人ではない第三者により応募用ページが利用された場合であっても、当該利用に際して用いられた応募情報及びログインパスワードに係る応募者が利用したものとして取り扱い、これによって当該応募者本人に損害が生じた場合、JPCAは、JPCAの故意又は重過失による場合を除き、一切責任を負いません。
  • 4. 応募者は、応募情報の全部又は一部に変更が生じた場合、速やかにJPCA所定の手続に従い、変更手続を行うものとします。
  • 5. JPCAは、応募写真がアーカイブに採用された後に当該写真に係る応募者について、第6条第3項各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合、当該写真の採用を取り消すことができ、これについて一切の責任を負わないものとします。なお、この場合、JPCAは採用取消の理由について説明する義務を負いません。
第4条(著作権)
  • 1. 応募写真及びアーカイブに採用された写真画像データ(以下「アーカイブ写真」という) の著作権は、応募者に留保されます。応募者は、応募写真及びアーカイブ写真について、 アーカイブでの利用に支障を及ぼさない限り、第三者に対し自由に利用を許諾すること ができます。
  • 2. 応募者は、以下の各号に定める事項を保証します。万一、保証が事実でなく、第三者との間で紛争等が生じた場合、応募者の責任と負担においてこれを解決するものとし、JPCAは一切その責任を負いません。
  • (1) 応募写真は応募者が撮影したものであり、応募者が、応募写真の著作権の全てを保有すること
  • (2) 応募写真及びアーカイブ写真の利用が、第三者の著作権、著作者人格権、商標権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他一切の権利又は利益を侵害するものでなく、第三者との契約に抵触しないこと
第5条(応募写真の取扱い)
  • 1. 応募写真をアーカイブに採用するか否かは、JPCAが設置する選考委員会の審査によって決定されるものとします。応募者は、採否の結果を応募用ページで確認することができます。なお、JPCAは、応募者に対し、応募写真がアーカイブに採用されることを応募者に保証するものではなく、審査内容及び採否理由について説明及び公開する義務を負うものではありません。
  • 2. アーカイブ写真は、アーカイブのユーザー又は生徒により、著作権法第35条第1項が定める授業の過程における利用に供することを目的とし、同項に従って利用(以下「教育利用」という ※2)される可能性があり、応募者は、予めこれにつき同意します。
  • ※2 詳しくは、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)のサイトに掲載されている、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が公表した「改正著作権法第35条運用指針」をご確認下さい。
  • https://sartras.or.jp/unyoshishin-2/
  • 3. 応募者は、アーカイブ写真が、前項に基づき教育利用される場合、原則として以下の著作者情報が近接して付記されることについて予め同意します。なお、教育利用の態様によっては、異なる付記がされ、又は付記がされないことがあることについても予め同意するものとします。
  •  © 著作権者ID、著作者名
  • 4. 応募者は、アーカイブ写真が本条第2項に基づき教育利用されるに際し、必要な範囲で改変される場合があることについて予め同意します。
  • 5. 応募者は、JPCA所定の手続により、応募写真及びアーカイブ写真のアーカイブ上での掲載をいつでも取り消すことができます。
  • 6. 応募者は、事前にJPCAの書面による同意を得ることなく、アーカイブ写真の著作権を第三者に譲渡することはできません。
第6条(脱退・採用取消等)
  • 1. 応募者は、脱退等によりJPCA会員団体の所属でなくなったときは、応募者たる地位を自動的に喪失します。
  • 2. 応募者は、脱退等によりJPCA会員団体の所属でなくなったときは、速やかにJPCA所定の手続により、その旨JPCAに届け出るものとします。
  • 3. JPCAは、応募者が、以下の各号のいずれかの事由に該当し、或いはそのおそれがあると合理的に判断した場合、当該応募者へ事前の通告・催告をすることなく、当該応募者による応募を拒否及び取り消し、又はアーカイブ写真の掲載を取り消すことができ、これについて一切の責任を負わないものとします。この場合、JPCAは、応募者に対し、応募の拒否又は取消理由、アーカイブ写真の掲載取消理由について説明する義務を負いません。
  • (1) 応募者がJPCA会員団体の所属でなくなった場合
  • (2) 応募情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
  • (3) 事由を問わず、過去に本応募を拒否され、又は取り消された者である場合
  • (4) 過去に本規約に違反したことがある場合、又は将来違反するおそれがあるとJPCAが合理的に判断した場合
  • (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員の他、暴力団関係企業、暴力団準備成員、総会屋若しくは社会運動・政治運動等標ぼうゴロ又はこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与するなど反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っているとJPCAが判断した場合
  • (6) 応募写真が教育利用には適さないものであるとJPCAが判断した場合
  • (7) その他、JPCAが応募を適当でないと判断した場合
  • (8) 本規約のいずれかの条項に違反する場合又はそのおそれがある場合
第7条(補償金)
  • アーカイブ写真の教育利用がSARTRASによる授業目的公衆送信補償金制度の分配対象となった場合(著作権者として応募者が特定されている場合に限る)、当該写真の応募者は、SARTRASその他関連団体等の手続に従い、補償金の分配を受けることができます。
第8条(個人情報)
  • JPCAは、本応募に関して取得した応募者の個人情報をJPCAのプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱います。
第9条(アーカイブの中止・変更・終了等)
  • JPCAは、応募者に事前に告知することなく、又応募者に責任を負うことなく、アーカイブの提供を中断、中止又は終了することができるものとします。
第10条(本規約の変更等)
  • JPCAは、必要と判断した場合、いつでも本規約の全部又は一部の内容を変更することができます。JPCAが本規約を変更する場合、JPCAは、応募者に対し、本規約の変更を通知する義務を負いません。変更後の本規約は、このサイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第11条(協議)
  • 応募及び本規約に関連して何らかの疑義が生じた場合、応募者とJPCAは都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
第12条(準拠法・管轄裁判所)
  • 1. 本規約の準拠法は、日本法とします。
  • 2. 応募及び本規約に起因する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
一般社団法人日本写真著作権協会
2023年9月1日 施行